名古屋市では1971年から集中検診方式で色覚検査を行ってきました。その中で、少数色覚と判定された子ども(小4)と保護者を対象に「正しく色覚のちがいを理解する学習会」を開催し、高柳泰世医師が毎年講演を行ってきました。1990年代、そこで配布されていたリーフレットです。
ダウンロード
軽量PDF 226KB
印刷用PDF 8.1MB
日本は、他国では全く見られない国民に一律色覚検査を課してきた国で、1990年代後半、その影響は社会問題になるまでに至りました。2001年の「雇入時健康診断の必須項目から色覚検査を廃止」され、一定の歯止めがかかりました。その際、厚労省が配付したリーフレットです。
ダウンロード
軽量PDF 212KB
印刷用PDF 8.6MB
文部科学省としては2度目の色覚に関する指導資料。雇入時健康診断の必須項目から色覚検査が廃止されたことを受け、それに合わせる形で学校の健康診断の必須項目から色覚検査を廃止した。その際、各学校に2部ずつ配付した冊子です。
ダウンロード
軽量838KB
印刷用PDF 9.8MB
文部省(当時)が、少数色覚に関する学校における指導について初めて手引きを作成し、学校現場に1989(平成元)配付した冊子。このPDFは、学校保健法施行規則改正等を踏まえ、改定が加えられ1994(平成6年12月)に増刷したものと裏表紙に記載がある。
ダウンロード
12.2MB
1995(平成7)年、学校保健における健康診断は「学業遂行上配慮を必要とする児童生徒を選び出し、適切な指導をすること」として、色覚検査は小学校4年生に実施するという規定になりました。その年にこのマニュアルが発刊されました。内容を下記のマニュアル(2006年版、2015年改訂版)と比較してみてください。
ダウンロード
2.6MB
2002(平成14)年、学校保健法施行規則改定で、一律全員に行う色覚検査は廃止になりました。その廃止後のマニュアルです。
ダウンロード
4.1MB
今後の健康診断の在り方に関する検討会議事録(2013年8月15日)
現行版マニュアル。上記2冊と大きく異なり、p58留意事項に「色覚異常を有する児童生徒等が進学や就職で不利益を受けないよう」にするため検査が必要と説明され、就けない職業があることを前提とした進路指導のために検査を行うべきと方針が大きく変わっている。
ダウンロード
2.67MB
官報(2024.7.1)動力車操縦者運転免許に関する省令の一部を改正する省令
国土交通省(2024.7.1)鉄軌道における動力車操縦者運転免許の受験資格等を見直します